性同一性障害gidと診断され性別適合手術SRSで女性となった50代のMTF(京都)が戸籍上の性別を「女性」に変更することを求めて、近く京都家庭裁判所に申し立てることがことがわかりました。
性同一性障害特例法による性別変更の要件
性別変更のための要件5つのうち、②、③が今回の争われ論点になります。
- ① 二十歳以上であること
- ② 現に婚姻をしていないこと
- ③ 現に未成年の子がいないこと
- ④ 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
- ⑤ その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること
申立書などによると、京都市のAさんは女性と結婚し、子どももいますが、のちに「性同一性障害」と診断され5年前に性別適合手術SRSを受け、現在は女性として生活しています。
現行の「性同一性障害特例法」では戸籍上の性別を変更するには、「婚姻していないこと」が要件になっているので性別を女性に変更することができず男性のままで、Aさんは日常生活で不自由な思いをしています。
「健康保険証も実際には男性と書かれてます。死ぬまでずっと男性の戸籍のままで不自由を強いられるのは、私はしんどい」(Aさん)
Aさんは特例法の性別変更の要件が憲法上の基本的人権の尊重などに反すると訴え、近く京都家庭裁判所に性別変更を求める申し立てをする予定で事実上同性婚の是非を問うことになりそうです。
今年の1月に性別変更は、検討の余地はあるものの現行の性同一性障害の特例法の条件を満たさなければ、認めないと最高裁判決がでたばかりでした。現在の特例法は合憲とされました。
参考☞性別変更の要件を満たさなければ性別変更できない。
2月6日MBSニュース