「LGBTや外国人への差別を禁じる」世田谷区の条例が2018年3月2日区議会本会議で成立され、4月から施行されます。

世田谷区は、2015年(平成27年)から同性カップルのパートナー宣誓書を受け付けており、LGBTの権利を明確にする経緯があり、今回の条例につながったようです。☞LGBTの調査

国のヘイトスピーチ対策法は、自治体に対策を義務付けており、これに対する動きとして注目されています。

条例は罰則規定はないものの、LGBTや人種差別に特化して区民からの相談を受けつける「苦情処理委員会」を設けます。

①性別、国籍、民族などの異なる人々の文化の違いによる不当な差別的取り扱いにより、他人の権利を侵害してはならない。

②公衆に表示する情報について、差別を助長することがないように留意する。

このように、多様性を認め合い、男女共同参画と多文化共生を推進する条例となっています。

苦情処理委員は、ヘイトスピーチなどの差別行為があった場合、区民から相談があれば、有識者が区の対応が適切かどうか判断し、区長に意見を伝えるようです。