LGBTに関する医学的な関与
同性愛と性同一性障害の治療は、今までどのように変遷してきたのでしょうか?
同性愛の場合
かつて同性愛は、生殖に結びつかない性行為は異常であるとの考えから、精神疾患として見なされ、その性指向を異性愛に無理に変更させようとする精神医学的な治療の試みがされてきました。
しかしながら、その治療は失敗に終わり、性指向を変更させることは困難であることがわかりました。その後、同性愛を異常とみなすことへの疑問が高まり、1973年には、米国精神医学会のDSM-II(精神障害のため の診断と統計の手引第二版)から同性愛が削除されました。
WHOも1994年 ICD-10(国際疾病分類大10版)においても、同性愛はいかなる意味でも治療の対象にはならない、という宣言を行いました。これらの経過を経て現在は、ご存知のように同性愛は性指向の一つであり治療の対象とはされていません。
性同一性障害の場合
また、過去には性同一性障害に対しても同性愛と同様に、その性自認を無理に変更しようとする治療が試みられたことがありました。しかしながら、その変更も困難であり、その後は身体的性別を性自認に合わせる治療が行われるようになりました。
これは、体と心が一致することで正常になるという医学的思想が背景にあることを否定できませんでした。
このような考えに対しては、体とこころの性別が一致しなくてもいいのではないか?人の性自認や身体的性別はさまざまなものがあっていいではないか?という新たな考えが当事者たちを中心に提起されてきました。
このような考えに基づき、1980年代、脱精神病理概念として、トランスジェンダーという用語が用いられるようになりました。
そのため、同性愛と同様に性同一性障害も脱精神病理化すべきだという議論も持ち上がり、2013年米国精神医学会の発表したDSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル第五版)では、これまで使用されてきた性同一性障害という名称から、より病理性の薄い「性別違和」という疾患名に変更され、精神病理概念としての扱い自体は継続となりました。
また、2018年5月には、ICD-11では、「性別不一致(gender incongruence)」という病名へ変更さています。またICD-11の中では、精神疾患でも身体疾患でもなく、第三の分類として位置づけられています。