性同一性障害GIDは、本来の性と自認する性が一致しません。自認する性と異なる性に関して、当事者がその取扱いに職場環境、労働条件を強いられることは、従業員にとって大きな精神的なダメージ、肉体的な苦痛を伴うことを企業は認識しなければならないでしょう。
また、企業は、従業員から性自認にもとづく取り扱いやと特別な配慮を求められた場合、その声に真剣に耳を傾けて、その当事者が感じている苦痛がどのようなものか?、それがどのように具体的に配慮してもらいたいのか?を把握する必要があります。
現在の職場の環境を踏まえて、企業がどこまでどのような対応が可能か検討する必要があるでしょう。
これらを検討する上で、他の従業員に対して、その当事者の性自認について何かしらの説明をしなければいけないこともあるかもしれません。
それについては、その当事者のプライバシーにも十分に考慮しなければいけませんし、性自認を理由とした特別な配慮がかえって、他の従業員との間にトラブルとならないように、十分な対応が求められるでしょう。これらの事情を踏まえて、具体的にどのように対応するかは、企業の判断に委ねられます。
職場で使う名前、職場で着る制服なども、本人の性自認にもとづく取扱いを実現するものとして、早くに対応が望まれます。
ただし、トイレや更衣室は、他の従業員との調整も必要になることでしょう。職場全体に関わることですので、会社全体の環境改善問題として、時間をかけた対応をしていく必要がありそうです。