性同一性障害gidの診断 医師の誤診で解決!?
性同一性障害gidと診断され戸籍の性別変更した人が、「性別変更は誤りだった」として取消しを求めた家庭裁判手続きで、西日本の家庭裁判所が、性別を変更前に戻す訴えを認める判断をしました。
専門家は「本人の社会生活のため、歓迎すべき判断だ」としています。(→性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律)
西日本に住む今回の申立人は、自らを性同一性障害gidだと思い込んで精神科を受診し、2011年にタイで性別適合手術(SRS)を受けました。
同年に国内の精神科医2人に性同一性障害gidとの診断を受けた後、性別の変更を認める特例法に基づき、家庭裁判所に申立てし、性別変更が認められました。
しかし、その後「生活の混乱の中で思い込んでしまったが誤りだった」と後悔し、日常生活も元の性別で送るようになったようです。
昨年6月に性別変更の取消しを求めて家裁に申し立てをし、当初診断した医師の1人による「本人が強く思い込んだことで誤診した」との意見書を家庭裁判所に提出し、その後家庭裁判所は意見書を根拠に誤診を認め、申立人が現在元の性別で日常生活を送っていることも考慮して、性別変更を認めた審判を取消しました。
04年施行の性同一性障害特例法はいったん変更した性別の再変更は想定されていません。
性同一性障害gidの診断経験が豊富な針間克己医師は「特例法は、性別の自認は「揺らがない」という前提だが、まれに揺らぐ人はいる。
医師が慎重に見極めなければならないが、本人の社会生活のため、一定の条件下では取り消しを認めた方がよく、家裁の判断は妥当だ」と評価しました。
2018年3月1日 朝日新聞ニュースより